宮崎地方裁判所 事件番号不詳 決定
主文
相手方が申立人に対して昭和四〇年四月二九日なした「北諸県郡高崎町、高城町及び中郷村に転飼してあるみつばちを昭和四〇年四月三〇日までに県外へ撤去されたい。右期限までに履行されないときは、行政代執行を行うことがある。」旨の処分に後続する手続の続行は本案判決をなすに至るまで仮にこれを停止する。
理由
申立人は、当裁判所に右主文掲記の処分が違法であるとしてその取消しの訴えを提起し(昭和四〇年(行ウ)第一号)ているところ、申立人提出の疎明資料によると、本件はその後の手続の続行により申立人に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があることが一応認められ、しかも右本案について理由がないとはみえないから、申立を理由があると認め主文のとおり決定する。